11/30/2005

【辭典】幾個“管轄権”的解譯

【辭典】幾個“管轄権”的解譯

subject matter jurisdiction:事物管轄權
personal jurisdiction:人的管轄權
in personam jurisdiction:對人的管轄權
in rem jurisdiction:對物的管轄權
quasi in rem jurisdiction:準對物的管轄權

源自特許権の効力に関する国際的問題  松本直樹 

州は、その州の領土内の人および物に対して主権を有するから、州内の人に対する裁判権の行使ができるし(対人管轄権: in personam jurisdiction)、同じく州内の物に対する権利関係を確定する裁判権の行使ができる(対物管轄権: in rem jurisdiction)。

州,因為對該州領土內的人及物有主權,所以可以對州內的人行使裁判權(對人的管轄權);相同地也可以對州內的物行使確定其權利關係的裁判權(對物的管轄權)。

特許権侵害の問題は、物に対する主権によって基礎付けられるようなものではないから、対人管轄権の問題である(なお、他に準対物管轄権quasi in rem jurisdictionと言われるものもあるが、これは、その物に対する主権を根拠として、その物だけを引当とする有限責任を基礎付けるものである)。

因為專利權侵害的問題不是以對物的主權為基礎,所以是對人的管轄權的問題(另外,還有其他人認為,其是準對物管轄權quasi in rem jurisdiction,但這是以對該物之主權為根據,再以「僅將該物作為擔保的有限責任」為基礎)。

源自特許権の効力に関する国際的問題  松本直樹 
 米国の連邦裁判所のジュリスディクションが認められるためには、事物管轄権(subject matter jurisdiction: その種類の事案を裁判する権限があること)と人的管轄権(personal jurisdiction: その事案および当事者について裁判する権限があること)の要件が両方とも満たされる必要がある。
 事物管轄権とは、既述のとおり、ある裁判所に、その種類の事案を裁判する権限があるかどうか、ということである。

subject matter jurisdiction(事物管轄權):具有裁判該種類案件的權限
personal jurisdiction(人的管轄權):具有對該案件及當事者進行裁判的權限

源自
裁判所がどのような内容(性質)の訴訟を扱えるかという権限のこと。連邦裁判所の事物管轄権は厳しく制限が加えられているので、多くの事件は州裁判所が扱うことになります。
憲法の定める連邦裁判所が独占的に扱うことができる裁判は、1)特許権、商標権、著作権に関する事件、2)海事事件、3)破産事件、4)連邦独禁法事件、5)大使等の外交使節に関する事件 、 6)合衆国が訴訟の当事者である事件です。

依憲法規定之連邦法院獨占處理的裁判有如下事件:(1)關於專利權、商標權、著作權的事件;(2)海事事件;(3)破產事件;(4)連邦禁止獨占(the Antimonopoly [Antitrust] Law)事件;(5)關於大使等的外交使節的事件;(6)以合眾國為訴訟當事者的事件。

PS:對這些法律名詞總是搞不懂的,看完這些後還是一樣似懂非懂。

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