不實施補償
○第 61 條 發明專利權為共有時,除共有人自己實施外,非得共有人全體之同意,不得讓與或授權他人實施。但契約另有約定者,從其約定。
○第 62 條 發明專利權共有人未得共有人全體同意,不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。
依臺灣專利法第61條與第62條,日本第73條 之規定,當專利共有的時候,各自專利權人可以自由實施,但若要“授權”、“讓與”、“設定質權”時,則要經所有共同專利權人的同意,此條法律原是要保護所 有的專利權人,但當有一方專利權人沒有能力實施專利權,但當要授權其他專利權人卻不同意時,對於沒有能力實施專利權是一種損害。
源自:
こ の点に関して,文部科学省のひな形をはじめ各大学の標準契約書は,共同研究の相手企業がそこで生じた特許発明を実施した場合は,実施料を大学に支払うとい う規定を設けている。これは,共有権利者の一方が特許発明を実施できないため,実施している共有権利者が不実施の共有権利者に対して実施料を支払い,補償 する趣旨であり,「不実施補償」あるいは「不実施料」といわれている。
由於共有權利者一方無法實施專利發明,進行實施的共有權利者應對不實施的共有權利者支付實施料來補償,此即稱為「不實施補償」或不實施料。
可參考:
文部科学省が平成15 年(2003 年)4 月1 日付で改訂した「共同研究契約書」の参考例( 雛形):
甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
日本学校法人早稲田大学総合研究機構的「共 同 研 究 契 約 書(雛形)」(成果の実施)
第14条 甲は、本研究の成果を研究以外の目的に実施しないものとする。
2.乙は、本研究の成果を実施することができる。ただし、乙は、本研究の成果を実施することにつき本条第1項に定める甲の不実施を補償する対価として、甲に対して甲乙別途協議して定める一時金および実施料を支払うものとする。
相關資料還可參考:google、一、二、知っておきたい特許契約の基礎知識
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