周知技術之「應用上的適切性」
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此篇源自:
特許法第二九条第二項所定の発明の進歩性の判断は、特許出願の時点において当業者が当該発明をするとすれば、引用例記載の発明等に基づき容易にこれをすることができたと認められるかどうかに関するものであり、その発明することの難易を決するには、特許出願当時における周知技術を含めた技術水準を斟酌すべきものであるが、引用例記載の発明等に一定の周知技術を適用して特許出願に係る発明の構成を得ることが容易であつたと認めるためには、当該周知技術がそのような適用をするに適した内容のもの(すなわち、適用上の適性があるもの)であり、かつ、当該周知技術を適用して特許出願に係る発明の構成を得ることが技術的合理性の見地からみて可能であり、また、相当であることを前提要件とするものと考えられる。そして、周知技術が右にいう適用上の適性がある技術であるというためには、それが単に引用例記載の発明等及び特許出願に係る発明と技術分野を異にしないものであるのみならず、技術思想的にこれらの発明に近接し、これと共通の要素を持つものでなければならないことは当然であるといわなければならない。
專利法第二十九條第二項規定之發明進步性的判斷,係關於:在專利申請的時點,若該行業者發明該項發明的話,是否會被認為,基於引證案記載之發明等所能夠輕易完成者。而要決定該發明的難易時,雖應斟酌包含專利申請當時之周知技術的技術水準;但為了要認定將一定之周知技術應用於引證案記載之發明等,即能輕易得到依專利申請之發明的構成,我們認為應以如下做為前提要件,亦即,該周知技術應係為適切於該等應用的內容(亦即,應用上的適切性),而且,從技術合理性的觀點來看,係能夠應用該周知技術,來得到依專利申請之發明的構成。尚且,周知技術為了要成為具有前文所述應用上之適切性的技術時,其必須是不僅單是與引證案記載之發明及依專利申請之發明,非為相異的技術分野外,當然其技術思想上也要接近於該等發明,且必須具有共通的要素。
PS:此篇重點在於應用周知技術的適切性,記得二年前剛處理關於進步性的核駁時,就碰到審查委員影來教科書內容,舉證不具進步性,第一次碰到時還真不知如何處理,畢竟所有的發明都是基於基本的“物理”原理來發明的,當時讓我啞口無言,只覺得沒什麼道理核駁,但又說不出道理答辯。
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