日本的「試驗或研究」的例外
事實上日本此類的判例不多,以下是學者的學說僅考參考,資料來源參見此本日文書:染野啓子「試験・研究における特許発明の実施(I)」AIPPI, Vol. 33, No. 3(1988年)5 頁。
<特許性調査>
特許発明について、新規性、技術的進歩性の有無を調査するために行われる試験で、その結果によっては無効審判の請求又は異議申立を可能とする。
專利性的調查:係針對專利發明,為調查是否具新穎性、進步性而被施行的試驗。並且能夠利用其結果進行無效審判請求、異議申請。
<機能調査>
極 めて一般的に行われる試験で、その特許発明が実施可能であるか、明細書記載どおりの効果を有するか、場合によっては副作用等の副次的影響を生ずるものか否 か等を調査するもの。この試験は、更にその特許発明のもたらす経済的利益・不利益、その実施に要するコスト等の確定をも含む。その結果によっては、実施許 諾を受ける可能性が明らかとなる場合もある。
功 能調查:係為極平常施行的試驗,調查如下事項:該專利發明是否具可實施性;是否具有如說明書所記載的效果;依情況是否產生副作用等的次要影響等。該等試驗 更包含確認:該發明所帶來之經濟上的利益、損失;及實施發明所需要的成本等。有時還可依據其結果,來確認是否接受實施授權的可能性。
<改良・発展を目的とする試験>
特 許発明の対象について、さらに改良を遂げ、より優れた発明を完成すること。改良発明は、特許発明と利用関係を作り出すから、その実施については特許権者の 承諾が必要で、実施権が設定されれば、特許権者の利益にも結びつく。迂回発明については、特許発明との間に利用関係を生み出さないが、試験の結果完成した 迂回発明が特許されるためには、新規性、進歩性の要件を満たす必要があることから、結果的に、迂回発明を目的とする試験は技術の進歩に貢献する。
以 改良、發展為目地而進行的試驗:以專利發明為對象,進一步完成改良、完成更優良的發明。因為改良發明與專利發明會產生“利用關係”,其實施必需要專利權人 的授權,設定實施權的話會連結至專利權人的利益。另外,雖然迴避發明與專利發明間不會產生利用關係,但完成試驗結果的迴避發明,為取得專利必需滿足新穎性 和進步性的要件,因此結果,以迴避發明為目的的試驗,對於技術上的進步會具有貢獻(這不就是專利法第1條的精神嗎?)。
其他相關的日文參考資料:(一)、(二)、(三)
先前的文章:日本的「研究、教學或試驗」
PS:日本對於“試驗、研究的例外”免責的見解,相較於美國更為寬鬆,較強調對於技術的進步貢獻。
1 則留言:
"改良発明"台灣比較常稱為"再發明"..台灣的專利法上也稱為"再發明"。
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