4/27/2006

間接侵害的幾個日本判例(五)

【實施】間接侵害的幾個日本判例(五)

摘自:間接侵害的幾個日本判例

5.ポリオレフィン用透明剤事件 (大阪地判平成12年12月21日)

原告: 「超微粒ソルビトールアセタール及びキシリトールアセタールを含有するポリオレフィン組成物」の発明の特許権者
被告: 透明材を外国向けにのみ輸出・販売する業者。
 (請求の趣旨) 被告製品の製造・販売の差止、損害賠償
 (争点) 被告製品は、本件発明の実施にのみ使用する物か
 (判旨) 特許法2条3項にいう「生産」「実施」は日本国内におけるもののみを意味すると解すべきである。したがって、101条1号の「その物の生産にのみ使用する物」における「生産」、「その発明の実施にのみ使用する物」における「実施」は、日本国内におけるものに限られると解するのが相当である。被告製品を材料とした本件発明の実施は、外国においてのみ行われるため、被告製品は本件発明の実施にのみ使用する物とはいえない。

日本專利法第101條第1項規定「僅使用於實施該發明的物」為間接侵權,若被告製品為以國外輸出為導向的實施專利發明的材料,那麼試問:這被解譯成屬於「僅使用於實施該發明的物」嗎?

(判旨)專利法第2條第3項所謂的「生產」「實施」應解譯為僅在日本國內者的意思,因此,第101條第1項「僅使用於實施該發明的物」的「實施」解譯成限定於日本國內者係為適當的。以被告製品作為材料之本發明的實施,由於僅在國外實施,被告製品不能解譯成僅使用於本案發明的實施。

PS:間接侵權的前提在於直接侵權,所以在日本國內沒有直接侵權的事實,就不會有間接侵權的行為。此案例中,若被告製品為國內使用導向,那麼在國內就會有直接侵權的事實,而有可能被判為有間接侵權。(這樣想對嗎?我只是到處亂看文章沒有受過正式的教育,我的想法應該有很多是錯的,但隨便想想好玩而已。)

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