4/27/2006

【實施】間接侵害的幾個日本判例(一)

【實施】間接侵害的幾個日本判例(一)

摘自:間接侵害的幾個日本判例

1.装飾化粧版の壁面接着施行法事件(大阪地判昭和54年2月16日 昭和52(ワ)3654)
原告: 「合成樹脂系弾性材による柱状の圧着材を中間に備えた釘」の特許権者
被告: 「万能かり止めくぎ」の製造・販売業者
(請求の趣旨) 被告製品の製造・販売の差止、被告製品の廃棄
(争点) 被告製品は本件方法発明の実施にのみ使用する物か
 (判旨) 「他の用途」とは実験的又は一時的な使用の可能性だけでは足りず、商業的、経済的にも実用性ある用途として社会通念上承認され、かつ原則として実用化されていることが必要である。被告の主張する他の用途に、被告のくぎを使って使えなくはないとしても、それらの用法が現実に一般的に通用定着していない以上、他の用途が存在するとはいえない。


日本專利法第101條第1項規定「在產業上僅使用於生產該專利物品的物」為間接侵權,試問:實驗或暫時的使用會屬於其他用途,而不屬於“僅”的範圍嗎?

(判旨)所謂「其他用途」,僅是實驗或暫時之使用的可能性是不足夠的,必須是商業上、經濟上具實用性用途而於社會傳統概念上所被承認,且原則上已有實用化。雖然被告不能不使用地將釘子使用於被告所主張的其他用途,但即然該等用法現實上還沒有一般性地通用固定化,則不能解譯成存在有其他用途。

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PS:「被告くぎを使って使えなくはない」這一句是什麼意思啊?
此處
應為轉變而來。

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