【103】數值限定發明的臨界義意
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】數值限定發明的臨界義意摘自:審査基準(平成6年度改正特許法等における審査及び審判の運用)2.6(2)項は、数値限定発明における臨界的意義について、「引用発明の延長線上」のとき、すなわち「相違が数値限定の有無のみで、課題が共通する場合」は、「その数値限定の内と外で有利な効果において量的に顕著な差異があることが要求される。」としながらも、続けて「しかし、課題が異なり、有利な効果が異質である場合は、数値限定を除いて両者が同じ発明を特定するための事項を有していたとしても、数値限定に臨界的意義を要しない。」としている。日本審查基準2.6(2)項,針對數值限定發明的臨界意義,有如下說明「在引用發明的延長線上」時,亦即「相異點僅在數值限定的有無且課題共通時,則要求在該數值限定的內與外,有利的效果應具有量的顯著差異」,同時接著說明「但是,課題相異且有利的效果是相異種類時,除數值限定外,即使有兩者特定相同發明的情事,數值限定亦不需要有臨界的意義」PS
:數值限定發明當真需要有臨界意義嗎?這要看發明的本身。若發明的創新性特徵在於數值本身,那麼當然需要有臨界意義;但若發明的創新性特徵在於其他特徵,數值的限定僅是附隨的,那麼該數值就不需要有臨界意義。
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