6/16/2011

屬地主義?

專利為屬地主義,A國的專利應在A國法院以A國的法律審理。

但試想如下情況:
X為日本人,在美國具有一專利,但在日本沒有相同的專利。
Y為日本法人,在日本製造X之專利的產品, Y在美國有100%持股的子公司 Z, 美國子公司 Z 將侵權產品輸往美國。
【2011/6/24更新】於法院審理過程中,Y沒有提出專利有效性的爭執。

試問:X可以在日本法院向Y提起侵權訴訟嗎?

這個問題是關於是否要適用準據法。

參見此篇文章。
日本地方法院:可適用準據法。
日本高等法院:不可適用準據法,(尊重專利為屬地主義的慣例)
日本最高法院:可適用準據法,(兩當事人皆為日本人,且該案是有關在日本發生之行為的請求)。
http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.802.html

可以比較日本高等法院及最高法院的判決,兩者是完全相反的見解。最高法院的見解是適用準據法,可在日本提起訴訟,而且是依美國的專利法來審理。

請留意,前述案例,並沒有涉及到「專利有效性」的問題,審理專利侵權案件,最引起爭議的就是「專利的有效性」,因為專利是一個國家給與的權利,屬於該國家的專屬管轄權。

另外此種案例,還涉及到兩個問題,一為“是否適用準據法”;一為“決定適用準據法後,如何選擇準據法”。

http://zh.wikipedia.org/wiki/国际私法

其目標有三:
1、描述法院根據何種條件才有權受理涉外案件。

決定受理時,則“適用準據法”,此案最具爭議的地方。
2、明確每類案件之當事人的權利義務必須根據哪一套內國法來判定。
決定適用準據法後,選擇“與專利權最密切之國家的專利法”作為準據法,此案為美國的專利法。
3、具體規定在什麼場合下外國判決能否被承認與以及如何執行的問題。
P大所點出來的問題,臺灣法院與美國法院見解不一時,美國法院會承認臺灣法院的判決嗎?

兩臺灣公司間若需要在美國進行侵權訴訟,
其實可以考慮不再美國打訴訟,而直接在臺灣的法院進行。

臺灣的智權從事人員,會有更多人從事與訴訟相關的工作,
且兩公司各別的訴訟費用應該也可以省很多。

更重要的事,在臺灣即可擁有參與美國訴訟的經驗,
能夠提昇臺灣的智權從事人員的能力,
以後打國際訴訟,即便還是存在差異,但應該更能駕輕就熟吧。


日本高等法院:

「特許権については、国際的に広く承認されているいわゆる属地主義の原則が適用され、外国の特許権を内国で侵害するとされる行為がある場合でも、特段の法律又は条約に基づく規定がない限り、外国特許権に基づく差止め及び廃棄を内国裁判所に求めることはできないというべきであり、外国特許権に基づく差止め及び廃棄の請求権については、法例で規定する準拠法決定の問題は生じる余地がない。…本件差止め及び廃棄請求は理由がないといわざるを得ない。」



日本最高法院:

「本件差止請求及び本件廃棄請求は、私人の財産権に基づく請求であり、本件両当事者が住所又は本店所在地を我が国とする日本人及び日本法人であり、我が国における行為に関する請求ではあるが、米国特許法により付与された権利に基づく請求であるという点において、渉外的要素を含むものであるから、準拠法を決定する必要がある。…米国特許権に基づく差止め及び廃棄請求については、その法律関係の性質を特許権の効力と決定すべきである。…特許権の効力の準拠法に関しては,法例等に直接の定めがないから,条理に基づいて,当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許権が登録された国の法律によると解するのが相当である。けだし,(ア)特許権は,国ごとに出願及び登録を経て権利として認められるものであり,(イ)特許権について属地主義の原則を採用する国が多く,それによれば,各国の特許権が,その成立,移転,効力等につき当該国の法律によって定められ,特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるとされており,(ウ)特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められる以上,当該特許権の保護が要求される国は,登録された国であることに照らせば,特許権と最も密接な関係があるのは,当該特許権が登録された国と解するのが相当であるからである。…したがって,特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は,当該特許権が登録された国の法律であると解すべきであり,本件差止請求及び本件廃棄請求については,本件米国特許権が登録された国であるアメリカ合衆国の法律が準拠法となる」

http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.802.html

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