1/31/2010

專利日文

特許侵害は、常に単独者のみで構成されるものではなく、ネットワークシステムのような場合には、複数者による共同の特許発明の実施は十分あり得る。このような場合、単独者が実施すれば特許侵害(直接侵害)の成立が認められ、複数者が関与した途端に、直接侵害が否定されるというのでは、明らかにバランスを失することになる。

關於專利侵權,在如網路系統之類的情況下,通常並非僅由一人所構成,非常有可能由多人共同實施了專利發明。在此情況下,若僅單獨一人實施專利發明,則專利侵權(直接侵權)會被認為成立;但當牽涉多人時,若是否定直接侵權則明顯會失去公平性。

沒有留言: