1/31/2010

權利之移轉的相關事項

http://www.avice.co.jp/sangaku/skwd0380.html
「特許権の移転」とは、財産権としての性格を有する特許権を他人に移すことをいう。
「特許権の移転」は、相続、合併等の一般承継による移転と、譲渡等の特定承継による移転に分けることができる。相続、合併等一般承継による移転は、登録しなくてもその効力は生じるが、譲渡等特定承継による移転は、登録しなければ効力は発生しない。「特許権の移転」を行う場合は、移転登録申請書を提出し、特許庁の特許原簿に移転登録する必要がある。譲渡や法人の合併等により移転登録申請書を提出する場合は、譲渡証書、商業登記謄本等の書類を添付する必要がある。移転登録に要する費用は、相続・法人の合併等による権利の移転の場合は一件につき3000円、その他の移転の場合は一件につき15000円である。

專利權的移轉分成:因繼承或合併等之一般繼任的移轉;以及因讓渡等之特定繼任的移轉。因一般繼任的權利移轉即使不進行登錄亦能產生效力,但是特定繼任的權利移轉如不進行登錄則不能產生效力(特許法第98條)。進行專權移轉時,必需提出「移轉登錄申請書」,並於專利局的專利登記簿上進行移轉登錄。因讓渡或法人合併等提出移轉登錄申請書時,必需添付讓渡證明書、商業登記謄本等文件。移轉登錄所需費用,繼承、法人合併等的權利移轉時每件3000元,其他移轉時年件15000元。

https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm
繼承等最新的手續費已改為:
承継の届出(名義変更):4200元。

移轉登錄的期限:
相關法條請參見特許法第34條第5項及第98條之2,該些法條紅色部分的翻譯如下:一般繼位的情況時應不延遲地向專利局長官提出申請。

http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM#s4
申請後未取得專利前
第34条第5項
5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない

取得專利後
第98条之2(登録の効果)
2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない


名詞定義:
http://oumekko.at.infoseek.co.jp/hourei/tadachini.html
「直ちに」は、最も時間的に早くという意味で、何はともあれすぐにしなくちゃならないときに使うんだ。
立即,指最快的時間,使用於「即使有任何問題也必須立刻進行」的情況。

「遅滞なく」は、正当な(もっともな)理由とか合理的な(筋が通ってる)理由がなければ「直ちに」しなくちゃならないときに使うよ。
不延遲,使用於「當沒有正當理由或合理的理由時,必須“立即”進行」的情況。


「速やかに」は、努力的な意味で使うので、「遅滞」があっても「直ちに」違法(法律違反)とかにはならないよ。
儘速,使用於儘量努力的情況,即使有延遲亦不算違反“立即情況”(違反法律)。

http://ja.wikipedia.org/wiki/一般承継
一般承継の具体例は、自然人については相続であり、法人については合併及び会社分割である。
一般繼任的具體例有,自然人時為繼承;而法人時則為合併或公司分割。


http://www.propatent.jp/cgi-bin/2007/12/post_66.html
 
専用権説によれば、登録の効果とはまさに登録の効果であり、効力発生の要件になるだろう。登録がなければ、効力が生じない。ただし、例えば登録があれば必ず移転があるか。登録に与信力は与えられてないから、登録したことは必ずしも移転したことにならない。 移転登録は、必要条件であるが十分条件ではない。移転を主張するためには登録がなければならないが、それに加えて、当事者間の約定あるいは確定判決などがなければならない。他人が本人に無断で移転登録をしても、それで移転になるわけではない。しかし、第三者が登録の表示を悪意なく信じた場合、信じた第三者は裁判で保護される場合がある。この辺のことは特に争いはないだろう。



http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/touroku/trans_rights.htm
大量移轉時,日本特許廳有特別專線。

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