3/31/2008

Claim Differentiation 權利範圍差異化理論

這篇原文,來自日本知財研究所的研究報告書關於“均等論”的一篇研究報告 ,一開始我也覺得很奇怪為什麼會“均等論”與“權利範圍差異化理論”一起討論比較。

適用される場合
A) 異なるクレームは異なる範囲をカバーする(*27)。
B) 従属クレームの限定は、それが従属するところの独立クレームには読み込まない(*28)。
C) 従属クレームに対応した実施形態や機能と異なるものが開示されている場合、独立クレームはそれを含むことが考慮される。(異なる独立クレーム間の関係の場合も同様)(*29)

適用情況
a、相異的請求項包含相異的範圍。
b、附屬項的限定,不應被讀進其所附屬的獨立項。
c、於揭示相異於對應附屬項的實施樣態或機能的內容時,視為獨立項包含該內容(於相異獨立項間之關係的情況下亦然)。

適用されない場合
D) 文言表現の違いのみで内容が同じ場合は、理論は適用されない(*30)。
E) 明細書開示の内容、審査経過による主張から決まる範囲をこの理論で超えることはできない(*31)。
F) 二つの異なるクレーム間の相違が単に付加的でない場合、理論は適用されない(*32)。
G) 機能的文言による「構造的均等物」の推定がこの理論に反する場合は、機能的文言による推定の方が優先される(§112パラグラフ6の推定の方が、Claim Differentiationの推定より強い)(*33)。

不適用情況
d、 僅為文字表現的差異,內容則相同時,不適用此理論。
e、不能夠以此理論,使權利範圍超出依據說明書的揭示內容、審查過程的主張所決定的範圍。
f、 兩相異請求項間的不同處,並非單僅是附加的情況時,不適用此理論。
g、 依功能性語言決定的「構造的均等物」的推定,相反於此理論時,優先考慮依功能性語言的推定(112第6段的推定優先於Claim Differentiation的推定。)。

上記A)~C)うち、B)の場合が一番強い推定が働く(*34)。つまり、この理論の基本的な使い方は、B)を利用し独立項に読み込みたくない限定を従属項として明記しておくことになる。また、すべてのクレーム間で対応する実施形態や機能が異なるように解釈される(*35)ため、任意の二つのクレーム間の関係として与えてもよい。

上述a~c中,b情況具有最強的推定。亦即,此理論的基本使用方法為,利用b情況將不希望被讀進獨立項的限制條件明確記載成附屬項。另外,為使所有項求項之間,被解釋成相異的對應實施樣態或機能,可以利用此理論付予任意二請求項間的關係(怎麼翻都翻不順總覺此句原文少了點什麼)。


しかし、あくまで二つのクレーム間の相対関係を基本としているので、F)のように両者の違いが一義的に決まらないと、他方も決まらない。また、この推定は決して強いものではなく、その他の根拠から適正と考えられる範囲を超えることはできず、その場合は複数のクレームが同じ範囲を示すこともある(*36)。

然而,最終兩者請求項間的相對關係才是基本,如f情況不能無疑義地決定兩者的差異時,另一方亦不能決定。又,此推定絕非強的推定,不能夠超出從其他根據適當地考量後的範圍,此情況下,有時會有複數個請求項具有相同的範圍。


また、独立クレームが機能的クレームの場合はG)に示した機能的クレームの構造的均等物との関係から、機能的文言の一形態としての構造クレームは不要と思われる。すなわち、機能的限定の構造的均等物が実施形態に限定解釈された場合、機能的文言による推定の方が強いためにClaim Differentiationの推定では機能的限定の範囲を拡大できず、構造クレームが意味をなさないためである。この場合は、機能的クレームの構造的均等物を拡大させることの方が重要になる。

獨立項為功能請求項時,不應利用與g情況所示之功能請求項之構造的均等物間的關係,解釋成構造的請求項作為功能性語言的一樣態。亦即,功能限定之構造的均等物被限定解釋成實施樣態時,依功能語言的推定較強,所以不能利用Claim Differentiation的推定擴大功能限定的範圍,不能視為具有構造請求項的意思。此情況,擴大功能請求項之構造的均等物較為重要。

(*27) 384 F.2d 391, 404, 413-414 (Ct.Cl. 1967).
(*28) 403 F.3d 1364, 1370 (Fed.Cir. 2005).
(*29) 415 F.3d 1303, 1324-27 (Fed.Cir. 2005).
(*30) 384 F.2d at 407 (Ct.Cl. 1967).
(*31) 831 F.2d 1017, 1023-24 (1987).
(*32) 73 F.3d 1573, 1580-81 (Fed.Cir. 1996).
(*33) 424 F.3d 1293, 1304 (Fed.Cir. 2005).
(*34) 413 F.3d at 1368-69 (Fed.Cir.2005).
(*35) 403 F.3d at 1370 (Fed.Cir.2005).
(*36) 413 F.3d at 1369 (Fed.Cir.2005).
(*37) 最高裁平成10年2月24日 判決民集52巻1号113頁 平6(オ)1083号「ボールスプライン軸受上告審」。

1 則留言:

JERRY 提到...

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我是前『美國專利教戰實務』和『非美國專利實務漫談與分享』的撰寫人。

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Jerry