1/31/2010

專利日文

特許侵害は、常に単独者のみで構成されるものではなく、ネットワークシステムのような場合には、複数者による共同の特許発明の実施は十分あり得る。このような場合、単独者が実施すれば特許侵害(直接侵害)の成立が認められ、複数者が関与した途端に、直接侵害が否定されるというのでは、明らかにバランスを失することになる。

關於專利侵權,在如網路系統之類的情況下,通常並非僅由一人所構成,非常有可能由多人共同實施了專利發明。在此情況下,若僅單獨一人實施專利發明,則專利侵權(直接侵權)會被認為成立;但當牽涉多人時,若是否定直接侵權則明顯會失去公平性。

權利之移轉的相關事項

http://www.avice.co.jp/sangaku/skwd0380.html
「特許権の移転」とは、財産権としての性格を有する特許権を他人に移すことをいう。
「特許権の移転」は、相続、合併等の一般承継による移転と、譲渡等の特定承継による移転に分けることができる。相続、合併等一般承継による移転は、登録しなくてもその効力は生じるが、譲渡等特定承継による移転は、登録しなければ効力は発生しない。「特許権の移転」を行う場合は、移転登録申請書を提出し、特許庁の特許原簿に移転登録する必要がある。譲渡や法人の合併等により移転登録申請書を提出する場合は、譲渡証書、商業登記謄本等の書類を添付する必要がある。移転登録に要する費用は、相続・法人の合併等による権利の移転の場合は一件につき3000円、その他の移転の場合は一件につき15000円である。

專利權的移轉分成:因繼承或合併等之一般繼任的移轉;以及因讓渡等之特定繼任的移轉。因一般繼任的權利移轉即使不進行登錄亦能產生效力,但是特定繼任的權利移轉如不進行登錄則不能產生效力(特許法第98條)。進行專權移轉時,必需提出「移轉登錄申請書」,並於專利局的專利登記簿上進行移轉登錄。因讓渡或法人合併等提出移轉登錄申請書時,必需添付讓渡證明書、商業登記謄本等文件。移轉登錄所需費用,繼承、法人合併等的權利移轉時每件3000元,其他移轉時年件15000元。

https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm
繼承等最新的手續費已改為:
承継の届出(名義変更):4200元。

移轉登錄的期限:
相關法條請參見特許法第34條第5項及第98條之2,該些法條紅色部分的翻譯如下:一般繼位的情況時應不延遲地向專利局長官提出申請。

http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM#s4
申請後未取得專利前
第34条第5項
5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない

取得專利後
第98条之2(登録の効果)
2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない


名詞定義:
http://oumekko.at.infoseek.co.jp/hourei/tadachini.html
「直ちに」は、最も時間的に早くという意味で、何はともあれすぐにしなくちゃならないときに使うんだ。
立即,指最快的時間,使用於「即使有任何問題也必須立刻進行」的情況。

「遅滞なく」は、正当な(もっともな)理由とか合理的な(筋が通ってる)理由がなければ「直ちに」しなくちゃならないときに使うよ。
不延遲,使用於「當沒有正當理由或合理的理由時,必須“立即”進行」的情況。


「速やかに」は、努力的な意味で使うので、「遅滞」があっても「直ちに」違法(法律違反)とかにはならないよ。
儘速,使用於儘量努力的情況,即使有延遲亦不算違反“立即情況”(違反法律)。

http://ja.wikipedia.org/wiki/一般承継
一般承継の具体例は、自然人については相続であり、法人については合併及び会社分割である。
一般繼任的具體例有,自然人時為繼承;而法人時則為合併或公司分割。


http://www.propatent.jp/cgi-bin/2007/12/post_66.html
 
専用権説によれば、登録の効果とはまさに登録の効果であり、効力発生の要件になるだろう。登録がなければ、効力が生じない。ただし、例えば登録があれば必ず移転があるか。登録に与信力は与えられてないから、登録したことは必ずしも移転したことにならない。 移転登録は、必要条件であるが十分条件ではない。移転を主張するためには登録がなければならないが、それに加えて、当事者間の約定あるいは確定判決などがなければならない。他人が本人に無断で移転登録をしても、それで移転になるわけではない。しかし、第三者が登録の表示を悪意なく信じた場合、信じた第三者は裁判で保護される場合がある。この辺のことは特に争いはないだろう。



http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/touroku/trans_rights.htm
大量移轉時,日本特許廳有特別專線。

1/17/2010

進步性判決

The fallacy of this reasoning is that no one of the references suggests such a substitution, quite apart from the result which would be obtained thereby. Such piecemeal reconstruction of the prior art patents in the light of appellant's disclosure is contrary to the requirements of 35 U.S.C. § 103.

The ever present question in cases within the ambit of 35 U.S.C. § 103 is whether the subject matter as a whole would have been obvious to one of ordinary skill in the art following the teachings of the prior art at the time the invention was made.

It is impermissible within the framework of section 103 to pick and choose from any one reference only so much of it as will support a given position, to the exclusion of other parts necessary to the full appreciation of what such reference fairly suggests to one of ordinary skill in the art.
從任一參考文獻中,挑出或選擇僅僅某一部分,單只因為此部分能支持某一特定立場,而排除讓熟悉此領域技藝者從此參考文獻之教示所能合理完整理解的其他重要的部分,這是在103段落的架構下所不容許的。