來源日本特許廳。
(1)図面は、原則として製図法に従って、黒色で、鮮明にかつ容易に消すことができないように描くものとし、着色してはなりません。
1、圖示原則上應依據製圖法進行繪圖,且應為黑色、鮮明、不容易消失,且不可著上顏色的圖。
4.図面として採用できる写真
(1)製図法に従って作図することが極めて困難なものであって、顕微鏡写真、X線写真、結晶構造、金属組織、繊維の形状、粒子構造、生物の形態、オシロ波形、電気泳動、セラミック材料の組織、コロイド、薄膜、クロマトグラフ、基板上に形成された微細なパターン、ディスプレー上に表示した中間調画像及びガラスの切断面の状態を表している写真は、図面として採用されます。
ただし、写真は明瞭なものであり、かつ、公報等に鮮明に掲載することができるものに限られます。
(2)図面として採用される写真を添付するときは、明細書の「【図面の簡単な説明】」の欄に何を表した顕微鏡写真であるのように、写真であることをを明記して下さい。
(3)色彩写真及び青写真は、正式の図面としては認められませんが、参考写真又は参考図面として提出することができます。この場合、これらの参考写真及び参考図面は正式の図と同一の用紙に記載してはなりません。また、参考写真又は参考図面の説明は、明細書の「【図面の簡単な説明】」の欄に記載してはなりません。参考写真及び参考図面の説明が必要な場合は、当該参考写真又は参考図面の余白に記載して下さい。
4、能夠採用照片作為圖示
(1) 利用製圖法非常難以製圖的圖示,例如「顕微鏡写真、X線写真、結晶構造、金属組織、繊維の形状、粒子構造、生物の形態、オシロ波形、電気泳動、セラミック材料の組織、コロイド、薄膜、クロマトグラフ、基板上に形成された微細なパターン、ディスプレー上に表示した中間調画像及びガラスの切断面の状態を表している」等的照片,係能夠被採用作為圖示。但是,僅限於清楚的且係能夠被明確地揭示於公報等中的照片。
(2) 添付照片作為圖示時,應於說明書之「圖示的簡單說明」欄位中,明記例如“顯示何種物的顯微鏡照片”的照片說明。
(3) 用彩色照片及藍色照片作為正式的圖示是不被允准的,但是可以用參考照片或參考圖示的方式提出。此種情況時,該等參考照片及參考圖示,不可以與正式的圖示同時被揭示於相同的紙張上。而且,參考照片及參考圖示的說明,亦不可以記載於說明書之「圖示的簡單說明」欄位中。若必要記載參考照片及參考圖示的說明時,請於該參考照片及參考圖示的空白處加以記載。
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