5/09/2016

委任狀省略

關於申請日本專利的「委任狀省略」事宜,可以參考日本特許廳的「方式審査便覧02.91」,如以下連結

02.91 PDF59KB) 国の特許出願における代理権証明する書面省略について


在日本申請專利時,需要將「有無代理權」以及「是否需提出委任狀」這兩個觀念分開,所謂「提出委任狀」是指:提出「證明有代理權的書面文件」。

日本特許法第8條規定,外國申請人需要委任代理人,但沒規定必須提出書面證明(委任狀),方式審査便覧02.912011修改)規定可以省略,其實依目前日本專利實務,僅有在不利於申請人的程序時才需要提出書面證明。特許法第9條規定,在特別授權的情況下(亦即需要委任狀明文授權者)才能夠進行的程序,另外需要提出委任狀的程序,也詳細地規定在「特許法施行規則之第四条の三」中。


特許法
(代理権の範囲)
第九条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
9  在日本國內擁有住所或者居所(若為法人則為經營場所),且接受辦理手續委託的代理人,如無特別授權不能變更、放棄或撤回專利申請不能撤回延長專利權存續期間登記的申請、不能撤回請求、申請或申訴;不能提出或撤回第41條第1項規定的優先權主張;不能根據第46條之21項的規定基於實用新案提出專利申請,不能請求進行專利申請公開,不能因不服拒絕授予專利的審查決定而提出審判請求,不能放棄專利權,也不能選任複代理人


特許法施行規則
(代理権の証明)
第四条の三  法定代理権、特許法第九条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、第二号において、特許法第三十四条第四項 の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。
一  手続の受継の申立て
二  特許法第三十四条第四項 又は第五項 の規定による特許を受ける権利の承継の届出
三  特許法第四十四条第一項 の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)
四  出願審査の請求(他人による請求に限る。)
五  特許権の存続期間の延長登録の出願
六  判定の請求
七  裁定の請求
八  特許法第八十四条 (同法第九十二条第七項 又は第九十三条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出
九  審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)
十  特許法第百三十四条第一項 の規定による答弁書の提出(同法第七十一条第三項 及び第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)
十一  特許法第百四十八条第一項 又は第三項 の規定による参加の申請(同法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)
十二  証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)
十三  再審の請求
十四  第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出(特許権者による届出に限る。)
2  手続をした者若しくは特許権者が第九条の二第一項の規定により代理人の選任若しくは変更若しくはその代理人の代理権の内容の変更を届け出る場合又は手続をした者若しくは特許権者の代理人が同条第二項の規定により代理人に選任されたことを届け出る場合は、選任した代理人の代理権若しくは変更後の代理権又は選任された代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
3  手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合において、第九条の二第一項又は第二項の届出をすることなく、新たな代理人により当該事件に関する手続をするときは、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、次に掲げる手続については、この限りではない。
一  特許法第百七条第一項 の規定による特許料の納付
二  特許法第百十一条第一項 の規定による既納の特許料の返還請求
三  特許法第百十二条第二項 の規定による割増特許料の納付
四  特許法第百八十六条第一項 の規定による証明、書類の謄本及び抄本の交付、書類の閲覧及び謄写並びに特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
五  特許法第百九十五条第十一項 の規定による過誤納の手数料の返還請求
六  第十五条第二項の規定による物件の受取の手続
七  第三十一条の三第一項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出

4  特許庁長官又は審判長は、第一項及び前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。

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