【美專】暫緩審查程序 Suspension of Action
在取得專利的過程中,有時候會有其他任何的理由,希望“暫時地”停止審查以爭取時間,例如要追加實驗,取得証明本發明的優越性的資料。當有像這種正當的理由時,可以向uspto申請 「Suspension of Action」。 請“注意”這是與申請答辯期間延長(37 CFR1.136)是不相同的程序,所以符合規定要件也不同,更詳細的資訊,請參考聯邦法規37 CFR 1.103 及 MPEP 709 的相關規定。
37 CFR 1.103 Suspension of action.
(a) Suspension of action by the Office will be granted for good and sufficient cause and for a reasonable time specified upon petition by the applicant and, if such cause is not the fault of the Office, the payment of the fee set forth in § 1.17(i). Action will not be suspended when a reply by applicant to an Office action is required.
(b) If action by the Office on an application is suspended when not requested by the applicant, the applicant shall be notified of the reasons thereof.
(c) Action by the examiner may be suspended by order of the Commissioner in the case of applications owned by the United States whenever publication of the invention by the granting of a patent thereon might be detrimental to the public safety or defense, at the request of the appropriate department or agency.
(d) Action on applications in which the Office has accepted a request to publish a defensive publication will be suspended for the entire pendency of these applications except for purposes relating to patent interference proceedings under Subpart E.
本資訊來源,請參考一下這篇日文文章。
3.Supplemental Amendment (37CFR§1.111) (施行日:2004年10月21日)
実務に関係の深い他の改定事項として、Supplemental Amendmentに係るものがあります。
従前は、Office Actionに応答した後であって、審査官が本件を再考する前であれば、Supplemental Amendmentの提出が認められていました。
これに対して、2004年10月21日以降は、一旦応答してしまうと、自由にSupplemental Amendmentを提出することは認められなくなりました。Supplemental Amendmentをファイルするには、事前に、”Request for Suspension of Action”(37CFR§1.103(a)/(c))をファイルし、許可を求めることが必要です。
サンプル1
非自明性に係る拒絶理由を受け、これに対して実験を行って追試データを追完したい場合、OAに対して応答書を一旦ファイルした後、37CFR§1.103(a)に基づいて、その理由と共に”Request for Suspension of Action”をファイルし、許可を得る必要があります。ただし、許可された審査中断の期間内に上記追完を行わなければならない。
サンプル2
Final OA を受領し、これに対して応答書とRCEをファイルする場合であって、応答書の内容を充実させるためにSupplemental Amendmentをファイルしたい場合、応答書とRCEのファイルに加えて37CFR§1.103(a) に基づいて、その理由と共に”Request for Suspension of Action”をファイルし、許可を得る必要があります。ただし、許可された審査中断の期間内に上記追完を行わなければなりません。
なお、Supplemental Amendmentが次①~⑥に該当する場合、USPTOは裁量により受理します。
1クレームをキャンセルする場合
2審査官の示唆に応じる場合
3出願を許可にするような補正を行う場合
4USPTOの要求事項に従う場合
5たとえばタイプミス等の形式上の軽微な補正を行う場合
6審判手続における争点を簡素化する場合
3.Supplemental Amendment (37CFR§1.111) (施行日:2004年10月21日)
実務に関係の深い他の改定事項として、Supplemental Amendmentに係るものがあります。
従前は、Office Actionに応答した後であって、審査官が本件を再考する前であれば、Supplemental Amendmentの提出が認められていました。
これに対して、2004年10月21日以降は、一旦応答してしまうと、自由にSupplemental Amendmentを提出することは認められなくなりました。Supplemental Amendmentをファイルするには、事前に、”Request for Suspension of Action”(37CFR§1.103(a)/(c))をファイルし、許可を求めることが必要です。
サンプル1
非自明性に係る拒絶理由を受け、これに対して実験を行って追試データを追完したい場合、OAに対して応答書を一旦ファイルした後、37CFR§1.103(a)に基づいて、その理由と共に”Request for Suspension of Action”をファイルし、許可を得る必要があります。ただし、許可された審査中断の期間内に上記追完を行わなければならない。
サンプル2
Final OA を受領し、これに対して応答書とRCEをファイルする場合であって、応答書の内容を充実させるためにSupplemental Amendmentをファイルしたい場合、応答書とRCEのファイルに加えて37CFR§1.103(a) に基づいて、その理由と共に”Request for Suspension of Action”をファイルし、許可を得る必要があります。ただし、許可された審査中断の期間内に上記追完を行わなければなりません。
なお、Supplemental Amendmentが次①~⑥に該当する場合、USPTOは裁量により受理します。
1クレームをキャンセルする場合
2審査官の示唆に応じる場合
3出願を許可にするような補正を行う場合
4USPTOの要求事項に従う場合
5たとえばタイプミス等の形式上の軽微な補正を行う場合
6審判手続における争点を簡素化する場合