11/12/2005

數值限定發明中被否定適用均等侵害的事件

數值限定發明中被否定適用均等侵害的事件

資料來源:
数値限定発明において均等侵害が否定された事件
「平成16年5月28日 東京地裁判決 平成15年(ワ)16055号事件」
生田哲郎 高橋淳

な お,そもそも,被告各製品の中には粒径が5.0~0.1mmの鉄鉱石が含まれていたのですから,粒径が5.0ないし8.0mmの鉄鉱石は付加的構成である との主張もあり得たと思われます。しかし,結論的には,均等侵害が否定されたのと同じ理由により,かかる主張は否定されるでしょう。

原本,被告各製品中,因為包含專利發明的構成要件「5.0~0.1mmの鉄鉱石」,原告應可以主張其為粒徑「5.0~8.0mmの鉄鉱石附加構成。但法官否定了均等侵害,並依同理由否定其主張。原因如下:

c 均等の第1要件についての判断
「砂 と,粒径5.0~0.1mm,比重2.9~5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり,比重が2.1~2.56のモルタルと砂利」を用いることは,先行技術に見ら れない本件特許発明特有の解決手段として位置付けられているものというべきであるから,本件特許発明の本質的部分を構成するというべきである。

1要件:「專利發明的構成要件A」為未見於先前技術,應視為本案專利發明的本質部分。故不符合均等的第1要件。

イ 第5要件
被 告各製品は,細骨材に粒径5.0ないし8.0mmの鉄鉱石を含んでおり(各被告製品の構成e),この点で本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と異 なっているところ,当該相違部分は,上記のとおり,特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものというべきであるから,各被 告製品は,均等の第5要件も満たさない。

5要件:該相異部分,為於專利發明之專利申請過程中,從申請專利範圍中被意識性除外者,故不符合均等的第5要件。

參考:()、(

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