H10年07月:均等論適用の要件
看看一些日本最高法院對均等論所提出的一些要件。
即ち,均等論を適用するには,次の要件が満たされていなければならないとし,東京高等裁判所において,それらの要件が満たされているか否か,再度審理すべきことを命じたのです。
a 相違する構成要件部分が,特許発明の本質的部分ではないこと,
b 相違する構成要件の部分を対象製品におけるものに置き換えても,特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏すること,
c 置換が,当業者が対象製品の製造の時点において容易に想到することができたこと,
d 対象製品が,特許発明の特許出願時における公知技術と同一または当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではないこと,
e 対象製品が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外する等の特段の事情がないこと。
日本最高法院判決,命令均等論的適用尚需滿足下列五個要件:
- 相異構成要件的部分不是專利發明的本質部分。
- 即使將相異構成要件的部分,與對象製品中的部分置換,還可以達到相同的專利發明目的,達到相同的作用效果。
- 該置換為於該行業者製造對象製品時所能輕易思及者。
- 對象製品與專利發明之專利申請時的公知技術相同;或者為該行業者從公知技術於申請當時能夠輕易推知者。
- 對象製品不是:於專利發明的申請專利程序中,有意識地將其從申請專利範圍排除等的特別情事。
其中對於A還滿值得注意的,為什麼相異的部分是專利發明的本質的話就不可以適用均等論呢?想不透?不是應該相反才比較對嗎?
【9月15日更新】
看看這一篇文章,也許可以得到一些答案。
4. 均等理論成立要件的置換可能性(註32),論及“發明之本質特徵”有關的要件,如果把發明本質特徵的要件,省略其中之一,是否可歸類為“抽出”本質之特徵有關要件,是否即是變更發明本質的特徵,而屬脫離發明技術思想的一種成功的迴避設計?有待引入具體判例或判決解說之。
【11月12日更新】
專利發明的本質部分
資料來源:
数値限定発明において均等侵害が否定された事件
「平成16年5月28日 東京地裁判決 平成15年(ワ)16055号事件」
生田哲郎 高橋淳
【均 等の第1要件についての判断】:特 許発明の本質的部分とは,特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで,当該特許発明特有の課題解決手段を基礎づける特徴的部分,言い換えれば,当 該部分が他の構成に置き換えられるならば全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいう。そ して,発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば,対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るもの であるかどうかを判断するに当たっては,特許請求の範囲の記載だけでなく,特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定すべきで ある。
【均等第1要件的判斷】:專利發明的本質部 分,係指:於申請專利範圍所 記載的專利發明的構成中,以該專利發明特有的解決課題手段為基礎的特徵部分;換言之,若將該部分置換成其他構成的話,則整體觀之,該專利發明的技術思想會 被視為另一個技術思想,這樣的部分即為本質部分。於是,若對照發明根據各構成要件的有機結合而達成特定的作用效果,進行判斷專利發明與對象製品的相異部 分,是否為有關專利發明的本質部分者時,不僅是確定申請專利範圍的記載,還應該將專利發明與先前技術進行對比,來確定解決課題手與的特徵原理。
【2011年06月13日】 更新
關於要件第四點,可參考以下判例。
http://tokkyo.hanrei.jp/precedent/View.do?type=pt&id=5686
平成 6年 (オ) 1083号 特許権侵害差止等 |
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