11/16/2005

日本審判制度的概要

日本審判制度的概要

日本の審判制度 -その概要- 

  日本の審判は、一方当事者による(ex parte)審判と当事者対立型の(inter partes)審判に大別することができる。一方当事者による審判としては、拒絶査定に対する審判、特許付与後の異議申立て制度及び訂正審判がある。そし て、当事者対立型の審判としては、特許の無効の審判がある。その他、具体的な係争物が特許権の権利範囲に属するか否かに関して、特許庁の見解を示す判定制 度がある。 

日本審判制度大致可區分為:一方當事者(ex parte)審判;和當事者對立型審判。一方當事者審判,係有:針對核駁審定的審判;授予專利後的舉發和訂正審判。而當事者對立型審判則有專利無效審判。其他,還有判決制度,亦即關於具體的係爭物是否屬於專利權的權利範圍,表示出專利局的見解。

  審査から審判そして裁判所に至る手続きの概略は次のとおりである。審査官により拒絶査定がなされた場合に、それについて不服がある出願人は、拒絶査定に対 する審判を提起することができる。また、特許査定が行われた場合において、その特許内容に瑕疵があることを発見した者は、特許公報の発行から6月以内に、 その理由と証拠を特許庁に提出して、異議申立てを行うことができる。また、利害関係を有する者は、無効審判を提起することができる。加えて、特許の瑕疵を 修正するための制度として、訂正審判がある。そして、これらの審判部の判断については、東京高等裁判所に不服を申立てることができ、更に最高裁判所に上告 することができる。 

從審查至審判乃至到達至法院的程序,其概略如以下所示。審查官所做出的核駁審定情況時,對其結果不服的申請人,可以針對核駁審定提起審判。又,於進行專利審定的情況時,發現專利內容有瑕疪者,於專利公報發行的6個月內可以向專利局提出其理由和証據,申請舉發。又,具有利害關係者,可以提起無效審判。此外,為修正專利瑕疪的制度,有更正審判。又,針對該等法院(審判部)的判斷,還可以向東京高等法院申請不服審判,甚者可以上告至最高法院。

資料來源:

審査の上級審としての審判
- 共通点と相違点
特許庁 審判部長
石井 正
1998年11月19日

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自 己的想法:「一方當事者審判,係有:針對核駁審定的審判;授予專利後的舉發和訂正審判」。一方當事者審判都是針對行政部門所判出之處分不服所提出的審判, 由法院針對既有的資料直接審判,在審判中行政部門沒有機會發表意見,因為其在做出行正處分時,已表示過自己的意見。例如,於針對核駁審定的審判中,若法院 認為核駁理由不充分,不應再給予行政部門提出新的核駁理由,而是直接撤銷,要求行政部門重新審查,因此這種類別的訴訟,只有一方當事者。(這樣的想法對 嗎?我也不知道自己隨便想的,我沒有上課任何法律的課程,沒有任可法律素養。)

1 則留言:

匿名 提到...

幾則相關的內容,請參考:
http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowTalkContent.asp?postnum=8335

在專利的案名上,若是從PTO直接上訴到CAFC的就會用In Re來命名,如電腦相關發明中早期的Freeman-Walter-Abele test的In Re Abele
若是從PTO經District court再到CAFC的,從District Court就會用A v. B這種型式命名,如有名的Diamond v. Chakrabarty (Diamond是專利局長)

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不服美國專利局的專利審定有兩種救濟途逕
(1) 向PTO救濟--> Board of Interference --> CAFC
(1) 向PTO救濟--> 向哥倫比亞特區聯邦地方法院起訴(civil action) --> CAFC

"In re" 的case是(1)的狀況
在(2)中,依美國專利法規定,須以專利局長為被告而起訴,所以在變成A v. B,而不是命名方式改變。

僅供參考