11/12/2005

更新通知

更新「日本均等論的適用要件

專利發明的本質部分

資料來源:
数値限定発明において均等侵害が否定された事件
「平成16年5月28日 東京地裁判決 平成15年(ワ)16055号事件」
生田哲郎 高橋淳

特 許発明の本質的部分とは,特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで,当該特許発明特有の課題解決手段を基礎づける特徴的部分,言い換えれば,当 該部分が他の構成に置き換えられるならば全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいう。そ して,発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば,対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るもの であるかどうかを判断するに当たっては,特許請求の範囲の記載だけでなく,特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定すべきで ある。

專利發明的本質部分,係指:於申請專利範圍所 記載的專利發明的構成中,以該專利發明特有的解決課題手段為基礎的特徵部分;換言之,若將該部分置換成其他構成的話,則整體觀之,該專利發明的技術思想會 被視為另一個技術思想,這樣的部分即為本質部分。於是,若對照發明根據各構成要件的有機結合而達成特定的作用效果,進行判斷專利發明與對象製品的相異部 分,是否為有關專利發明的本質部分者時,不僅是確定申請專利範圍的記載,還應該將專利發明與先前技術進行對比,來確定解決課題手與的特徵原理。

沒有留言: